ものづくり補助金を活用した
3Dプリンターの導入

  • 20次締切
  • 受付開始:7月1日(火)17時
    申請締切:7月25日(金)17時
ものづくり補助金を活用して、
3Dプリンターを
お得に導入しませんか。

ものづくり補助金とは、中小企業等による生産性向上に資する革新的な新製品・新サービス開発等のための設備投資等に対して国から補助金が出る公的支援制度です。現状業務を大きく変える3Dプリンターの導入を絡めた事業計画で採択された事例も多くあります。リコージャパンでは生産性向上に資する革新的な新製品・新サービス開発等を目的とした3Dプリンター導入の提案に加えて、補助金獲得の申請についても支援しています。

 

ものづくり補助金について相談する

 

目次

この記事は2025年4月時点の情報を記載しています。

 

 

1. ものづくり補助金とは

ものづくり補助金とは、成長志向の中小企業者等が、物価高や賃上げ・最低賃金引上げ等の事業環境変化に対応し、”稼ぐ力”を強化するために、 「革新的な新製品・新サービス開発や海外需要開拓を行う事業のために必要な設備投資等」に要する経費の一部を補助する事業を行うことで、 中小企業者等の生産性向上を促進し経済活性化を実現することを目的とした補助金です。 生産性向上や持続的な賃上げに向け、革新的な新製品・新サービスの開発や海外需要開拓に必要な設備投資等をご検討の中小企業の皆様には 非常にメリットのある制度です。

20次公募では、製品・サービス高付加価値化枠 、グローバル枠がございます。ここでは、今までに圧倒的に申請数の多かった「製品・サービス高付加価値化枠 」についてご案内いたします。

 

2. 補助の対象となる製造業の事業者について

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中小企業者 資本金3億円以下、常勤従業員300人以下(大企業から出資を受けている場合など除外される場合あり)
小規模事業者 常勤従業員20人以下
特定事業者 資本金10億円未満、常勤従業員500人以下(大企業から出資を受けている場合など除外される場合あり)
製品・サービス高付加価値化枠 革新的な新製品・新サービス開発※の取り組みに必要な設備・システム投資等を支援

※革新的な新製品・新サービス開発とは、顧客等に新たな価値を提供することを目的に、自社の技術力等を活かして新製品・新サービスを開発することをいいます。 本補助事業では、単に機械装置・システム等を導入するにとどまり、新製品・新サービスの開発を伴わないものは補助対象事業に該当しません。 また、業種ごとに同業の中小企業者等(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)において既に相当程度普及している新製品・新サービスの開発は該当しません。
大幅賃上げに係る
補助上限額引上の特例
大幅な賃上げに取り組む事業者について、従業員数規模に応じて補助上限額を100万~1,000万円上乗せ
最低賃金引上げに係る
補助率引上げの特例
所定の賃金水準の事業者が最低賃金の引上げに取り組む場合、補助率を2/3に引上げ
※常時使用する従業員がいない場合、小規模企業・小規模事業者、再生事業者については適用不可。
 

3. 補助金額、補助率について

製品・サービス高付加価値化枠

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従業員規模 補助金額 補助率
5人以下 100万円~750万円 中小企業者 1/2、小規模、再生事業者 2/3
6~20人 100万円~1,000万円
21~50人 100万円~1,500万円
51人以上 100万円~2,500万円

大幅賃上げに係る補助上限額引上げの特例

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従業員規模 補助金額 補助率
5人以下 上限から最大100万円
6~20人 上限から最大250万円
21~50人 上限から最大1,000万円
51人以上 上限から最大1,000万円

最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例

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従業員規模 補助金額 補助率
引上げ後補助率2/3
※常時使用する従業員がいない場合、小規模企業・小規模事業者、再生事業者については適用不可
 

4. 加点項目について

最大6項目について加点の申請を行うことが可能です。
審査の結果、各要件に合致した場合のみ加点されます。
※簡単に登録できるパートナーシップ構築宣言、成長加速化マッチングサービスは取得をお勧めします。

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主な加点項目 内容
経営革新計画 申請締切日時点で有効な「経営革新計画」の承認を取得している事業者
パートナーシップ構築宣言 「パートナーシップ構築宣言ポータルサイト」において宣言を公表している事業者(応募締切日前日時点)※登録するだけで加点対象
再生事業者 中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)等から支援を受け、応募申請時において以下のいずれかに該当していること。
(1) 再生計画等を「策定中」の者
(2) 再生計画等を「策定済」かつ応募締切日から遡って3年以内(令和2年11月8日以降)に再生計画等が成立等した者
DX認定 申請締切日時点で有効な「DX認定」を取得している事業者
健康経営優良法人認定 「健康経営優良法人2025」に認定された事業者。(3月頃認定予定)
技術情報管理認証 申請締切日時点で有効な「技術情報管理認証」を取得している事業者
J-Startup
J-Startup地域版
「J-Startup」、「J-Startup地域版」に認定された事業者
事業継続力強化計画/連携事業継続力強化計画 申請締切日時点で有効な「(連携)事業継続力強化計画」を取得している事業者
※取得まで30日から45日必要
賃上げ 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、従業員及び役員の給与支給総額の年平均成長率を4.0%以上増加、並びに事業所内最低賃金を毎年3月、地域別最低賃金より+40円以上の水準を満たす目標値を設定し、設定した目標値を交付決定までに全ての従業員又は従業員代表者、役員に対して表明している事業者
被用者保険 従業員規模50名以下の中小企業が被用者保険の任意適用(短時間労働者を被用者保険に加入させること)に取り組む場合
えるぼし認定 「えるぼし認定」を取得している事業者
くるみん認定 「くるみん認定」を取得している事業者
事業承継/M&A 申請締切日を起点にして、過去3年以内に事業承継(株式譲渡等)により有機的一体としての経営資源(設備、従業員、顧客等)を引き継いだ事業者
成長加速化 マッチングサービス 申請締切日時点において、中小企業庁「成長加速化マッチングサービス」で会員登録を行い、挑戦課題を登録している事業者
※登録するだけで加点対象
 

5. 補助対象経費について

機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費
※機械装置・システム構築費は、単価50万円(税抜き)以上の設備投資を行うことが必須
※技術導入費、知的財産権等関連経費の上限額は、補助対象経費総額(税抜き)の1/3
※専門家経費,外注費の上限額は、補助対象経費総額(税抜き)の1/2

 

6. 申請にあたり提出が必要な書類

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提出物 提出対象者 提出方法 書類補足
基本情報 全事業者 システム入力 事業者情報、補助金等交付実績、従業員数、事業内容等
次世代法一般事業主行動計画公表の確認 該当事業者のみ システム入力 従業員数21名以上の場合、次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づき自社で策定した一般事業主行動計画が掲載されている、厚生労働省「両立支援のひろば」のURLを入力
事業計画書 全事業者 システム入力 参考様式を踏まえて作成し、電子申請システムに入力
補足の図や画像について、PDF形式で提出
補助経費に関する誓約書 全事業者 システム入力
賃金引上げ計画の誓約書 全事業者 システムへの入力
決算書等 全事業者 PDFで提出 直近2期分の貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費明細書、製造原価報告書、個別注記表、直近2期分の確定申告書
従業員数の確認書類 全事業者 PDFで提出 法人の場合:法人事業概況説明書の写し、労働者名簿の写し
再生事業者に係る確認書 該当事業者のみ PDFで提出 再生事業者であることを証明する書類
大幅な賃上げ特例に係る計画書 該当事業者のみ PDFで提出 大幅な賃上げに係る計画書
最低賃金引上げ特例に係る状況の確認資料 該当事業者のみ システム入力
PDFで提出
要件を満たす事業所内の最低賃金近傍での雇用状況の確認書
PDF:賃金台帳、労働者名簿
資金調達に係る確認書 該当事業者のみ PDFで提出 資金調達確認書
加点関係資料 該当事業者のみ システム入力
PDFで提出
※加点により異なります
 

7. 申請要件

以下の基本要件1~3を全て満たす補助事業終了後3~5年の事業計画を策定し、かつ従業員数21名以上の場合は基本要件4も満たすこと。

基本要件

  1. 付加価値額の増加要件
    • 事業者全体の付加価値額の年平均成長率(CAGR)を3.0%以上増加させること(事業計画期間内)
  2. 賃金の増加要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
    • 従業員及び役員それぞれの給与支給総額の年平均成長率を2.0%以上増加させること、又は 従業員及び役員それぞれの1人あたり給与支給総額の年平均成長率を事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上増加させること (事業計画期間内)
  3. 事業所内最低賃金水準要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
    • 事業所内最低賃金を、毎年、事業実施都道府県における最低賃金より30円以上高い水準にすること(事業計画期間内)
  4. 従業員の仕事・子育て両立要件(従業員数21名以上の場合のみ)
    • 「次世代育成支援対策推進法」第12条に規定する一般事業主行動計画の策定・公表を行うこと

大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例適用要件 (特例措置の適用を申請する場合)【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】

  1. 「基本要件2:賃金の増加要件」の給与支給総額基準値に加え、更に年平均成長率+4.0%(合計で年平均成長率+6.0%)以上の目標値を申請者自身で設定し、交付申請時までに従業員等に対して表明のうえ、事業計画期間最終年度において当該特例給与支給総額目標値を達成すること

  2. 「基本要件3:事業所内最低賃金水準要件」の事業所内最低賃金基準値に加え、更に+20円(合計で+50円)以上の目標値を申請者自身で設定し、交付申請時までに従業員等に対して表明のうえ、毎年、特例事業所内最低賃金目標値を達成すること

  3. いずれか一方でも目標値が達成できなかった場合、補助金返還を求めます。また、従業員等に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合、交付決定取消し、補助金返還を求めます。

最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例適用要件

  1. 2023年10月から2024年9月までの間で、3か月以上、補助事業実施場所で雇用している全従業員のうち、事業実施都道府県における最低賃金+50円以内で雇用している従業員が30%以上いること。

参考:ものづくり補助事業公式ホームページ | 全国中小企業団体中央会

https://portal.monodukuri-hojo.jp/index.html